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2026.06.29 インフォメーション

宮崎市宿泊税導入に関する重要なお知らせ

宿泊税の概要

  • 宿泊税とは 宿泊税は、宮崎市内の宿泊施設における宿泊行為に対して課される目的税で、観光振興施策に要する費用に充てることを目的としています。
  • 納税義務者 宿泊施設(旅館・ホテル・簡易宿所及び民泊等)への宿泊者
    ※宿泊料金がかからない宿泊の場合、宿泊税は課税されません。
  • 税率 1人1泊当たり200円

    ※宿泊者の年齢にかかわらず、宿泊料金が発生する場合は課税対象となります。
    ※令和8年7月1日のチェックインから宿泊税が課税されます。連泊の場合は令和8年7月1日宿泊分から宿泊税が課税されます。
    ※令和8年7月1日よりも前に予約があった場合でも、宿泊税が課税されます。
    免税点・課税免除
  • 課税開始時期 2026年7月1日(水)
  • 宿泊税の使途 宿泊税は観光振興に資する取組に活用します。
    受入環境の整備、充実:滞在時間の充実、設備や環境の整備
    観光資源の磨き上げ:スポーツ・食・自然など宮崎の魅力向上
    国内外へのプロモーション:国内・インバウンドへの情報発信強化
  • その他詳しい情報は 宮崎市公式ホームページ
    https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/city/policy/tourism/408678.html
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